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2017年2月13日 / お役立ち情報 病気やけがでもらえる年金って???

 病気やけがでもらえる年金って???

こんにちは。
鹿嶋チェリオ店 松本です。

「年金」というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも病気やけがで障害の状態になったとき、生活を支えるものとして「障害年金」が支給されるんです。

「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、ガンや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。
また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。

障害年金を受けられるのは、公的年金に加入していて、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方になります。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」があり、障害の原因となった病気やけがで初めて病院に受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。厚生年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者になるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。

☆障害基礎年金(国民年金)
初診日が国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、20歳未満や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも支給の対象になります。
初診日が20歳前の方は、20歳に達した時、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6ヶ月経過した時(障害認定日)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請した時は、その時点で障害の程度が国民年金法施行令別表の障害等級1級・2級のいずれかの状態にある時に支給されます。

☆障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級1級・2級、3級のいずれかの状態である場合に支給されます。

☆障害手当金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった初診日がある場合に一時金として支給されます。
初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金を受け取るよりも軽い障害状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます。

☆支給される障害年金額
加入していた年金や障害の程度、配偶者の有無や子供の人数によって異なります。

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国民年金の方はもちろん、厚生年金の方でも病気・ケガによる「就労不能」に対する不足額の備えは保険で用意する方が増えています。
ご自身の障害年金の簡易計算をした上で、不足額を確認してみませんか?
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2017年2月13日

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