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2013年12月16日 / お役立ち情報 知っていますか?付加給付!

 知っていますか?付加給付!

こんばんは!鹿嶋店の前島です。
最近一段と寒くなってきましたね!皆さまお体ご自愛くださいませ。

さてさて、前回の岡本さんの記事で「高額療養費」の説明がありましたので、
私は健康保険の“耳より情報”をお伝えしますね。
まずおさらいですが・・・

高額療養費』とは、医療費の自己負担が高額になったときに、一定額を超えた分があとで健康保険から支給される制度です。
とってもありがたいこの制度、ご存知の方も多いと思います。

でも、ご加入中の健康保険組合によっては、さらに自己負担が少なくてすむ!というのはご存知ですか?

大手企業などの健康保険組合では、『付加給付』という制度があったりします。

健康保険組合が1ヶ月間の自己負担の限度額を決めておき、その限度額を超えた分は、高額療養費の払い戻しにさらに上乗せして給付するというものです。

たとえば、茨城の某大手企業H健康保険組合では、
自己負担が25、000円を超えたら、超えた分は会社の健康保険組合が負担してくれます

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※上記図は、各健康保険組合のHPを元に作成したイメージです。詳しくは各健康保険組合HPなどでご確認ください。

なんて手厚い福利厚生
うらやましいです~(>_<)

自分の入っている健康保険組合に付加給付があるかどうか分からない方は、
まずは健康保険証をチェックしてみてください。

「○○健康保険組合」とか書かれているので、それを参考に健康保険組合のHPを確認してみましょう!

 

ちなみに、この制度を利用するには下記のような諸条件がありますので、
詳しくは健康保険組合のHPでご確認ください。

※「健康保険適用外の治療」・「入院時の食事代等の一部負担」・「差額ベッド代」・「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象外で、自己負担は軽減されません。

※高額療養費の算定は、①診療月ごと、②受診者ごと、③病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

どうです??

知らなかった方も多いのでは?(`・ω´・)ドヤ

ではでは、次回も皆さまに『おっ!』と思っていただけるように情報を集めてまいりますので、お楽しみに~

2013年12月16日

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