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2017年8月15日 / お役立ち情報 終活とは…?

こんにちは、鹿嶋チェリオ店 松本です。
今日は8月15日ですが、帰省された方もたくさんいらっしゃるかな…と思います。

家族が集まった時、終活のスタートをするのが一番お勧めですよ。
自分らしい最期を迎えるために、大切な家族に一言伝えてから色々準備されると安心ですね。

終活には難しい決まりごとはありません。

これまでの人生の振り返る、残される大切な家族を考え、
お世話になった人たちへ思いをつづる、
やり残したことを書き出しこれからできる事を実現して行く…

自分の置かれている状況を客観的に把握すると、現実的な事前準備ができ、
限りある時間をよいものにできると思います。

主に終活で得られるメリットは…
① 自分の意思が家族に伝わり、老後の生活が前向きになります。
② ある程度自身で人生のゴールを把握できるので、残された老後の生活が充実します。
③ 遺産相続のトラブルを回避できます。【金銭が関わる遺産相続では、「誰がどれだけ受け取れるか」明確になっていないと大きなトラブルに発展するおそれがあります。
遺言書を残すのはもちろん、相続する相手とも話し合いを進めておきましょう。】

お勧めの終活Ⅰ エンディングノートを書く
法的効力はありませんが、本人情報や家族、兄弟、親戚、友人、職場関係者などの間柄や
連絡先、預貯金や保険などの財産、カード情報や基礎年金番号、借入金やローンなども記入しておくと、残された家族の負担を減らすことができます。

もちろん、希望する介護や医療施設、葬儀やお墓についても具体的に書くことにより、家族も安心することでしょう。

お勧めの終活Ⅱ 遺言書を書く
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。

自筆証書遺言…自分で遺言書を作成する方式。必ず手書きで遺言内容の理由や作成年月日を明記する。

公正証書遺言…公証役場にいる公証人によって作成・発行・保管される。遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れている。ただし、作成期間を要し、費用が発生する。

秘密証書遺言…遺言書を自分で作成し、公証役場で保管してもらう方式。
遺言の内容を誰にも知られずにすむ。ただし、公証役場は保管のみを行い内容を確認しない為、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることもある。自筆遺言と違い、代筆やパソコン等の記載が認められ、公証役場を経由するため本人の遺言書であることが保証されます。

終活をスタートしたいけど、どこから始めたらいいか分からない方も多いと思います。
終活や遺産相続などの専門家もご紹介できますので、ぜひ店舗にお立ち寄りくださいね。

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