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2022年3月21日 / お役立ち情報 18歳から成人に!保険に関して変わることは?

2022年4月1日から、18歳で成人に

2022年41日から、成人年齢が20歳→18歳に引き下げされます。

飲酒・喫煙・国民年金保険料の支払いに関しては従来通り20歳からで変わりなく、様々な意思決定が18歳から独自に行えることとなります。

 

今回は保険契約についてはどうなるの?という点についてお話いたします。

 

現在の生命保険契約では、一般に未成年者が契約者となる場合は法定代理人(保護者の方)の同意が必要です。ただし未成年者が結婚していれば成年とみなされ、法定代理人の同意なく契約を締結できています。

この取り扱いについて20224月以降は18歳で成年となるほか、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されるため、性別や婚姻歴に関わらず、18歳以上が生命保険の契約締結をする際の法定代理人の同意が不要となります。

 

 改正によって若年層も保険に加入しやすくなりますが、人によっては商品に対する理解が不足したまま、ニーズを満たさない契約を結んでしまうかもしれません。手続き上は親権者等の同意が不要になっても、契約内容をあらかじめ相談すると良いでしょう。

 

 税法上の改正も

 

保険金や給付金の請求においても、契約形態によっては注意が必要です。例えば親が契約者、子供が被保険者および保険金受取人となっている場合の入院給付金等は、原則として子供から請求手続きを行う必要があります。子供が未成年ならば法定代理人が請求者となりますが、成年年齢引き下げ後は18歳の子供が、保険会社へ直接請求しなければならないような状況も生まれます。

 

指定代理請求制度を利用できる場合を除いて、本人が請求手続きの流れを理解しておかなくてはなりません。

 
生命保険のご契約、給付金請求の際に変更があることをお知らせさせて頂きました。
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